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海外帰国組起業補助金の申請に必要な書類と手続きです

2018-03-19 17:36:52

留学人員来深創業前期費用補助金です

工具/原料です
1

一、助成対象と申請条件です

2

(一)起業支援の申請主体は、深起業の留学者です。市外の専門局の発行する市の「外国に留学する人員の資格証明書」を獲得して、同時に本市の戸籍あるいは「市の海外に留学する人材の居住する証明書」または「市の居住する証明書」を持ちます;

3

(2)会社の法定代表者、または主要な役員(副社長以上の職務)、または技術責任者(技術監督以上の職務)を担当します;

4

(3)申請者は箇人的に、少なくとも30万元を出資したり、株(技術出資を含む、以下同)と国内外のフォローアップのベンチャー投資企業の登録資本の30%以上を占めます;人のチームの申請、2人のチームは40%以上の企業の登録資本の株式を持って、3人以上のチームは50%以上の企業の登録資本の株式を持っています;申請者の出資額は助成額の2倍を下らないです;

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(四)所在企業は我が市が重点的に支援して発展する産業に属します;

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(五)留学者の企業は申告項目と一致する場所、研究開発設備、人員を持って、正常に働きます;

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(6) 2013年2月28日の時点で、在籍企業の登録期間は6ヶ月から36ヶ月以内です。

8

二、助成の重点産業です

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2013年留学人員来深創業前期費用補助金重点助成プロジェクトは以下の通りです。

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(1)情報技術、通信、コンピュータハードウェアとソフトウェア、集積回路、マイクロエレクトロニクス技術などを含みます。

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(2)新しい材料です;

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(三)新エネルギーです。

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(4)バイオ医薬品技術です

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(5)先進的な製造技術と装備です。

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(6)近代農業の高い技術です;

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(七)環境保護技術です;

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(八)外国の情報、技術を導入して、空白の仲介サービス業を埋めます。

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(九)私の市の奨励と優先的な発展の他の重点産業、金融、文化などを含みます。

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三、助成基準です

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留学者の来深創業前期費用の補助金は、一等50万元、二等25万元、三等15万元の3段階に分けられます。

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(一)申告一等助成者で、国(境)外で博士学位を取得したり、国(境)外でポスドク研究に従事して1年以上、あるいは「留学人材導入に関する界外ハイレベル留学人材の指導意見」(国人部発〔2005〕25号)の定める海外ハイレベル留学人材の範囲に属します。国(境)外で5年以上勉強したり仕事をした経験があって、所在する企業の登録資本金は100万元以上で、核心的な自主知的財産権を持っています。専門家の評価を経て申告した項目は技術が先進的で実行可能で、重大な突破があります。

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(二)申告の2等の資金援助者、国(境)の外で修士学位を取得したり学者を訪問するために、国(境)の外で3年以上の学習または仕事の経歴を持って、その所在の企業の登録資本金は50万元以上で、専門家の評定によって申告した項目の技術が先進的で、実行可能で、一定の革新があります;

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(三)届出の三等助成者で、国(境)の外で学士以上の学位を取得したり、あるいは訪問学者のために、国(境)の外で1年以上の学習または勤務経歴があり、専門家によって届出の項目の技術に一定の先進性と可能性があると評価されました。

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(4)重要な発明特許技術や専有技術を持ち、自ら起業したり、特別な専門知識を必要とする留学者は、学歴や経歴などの制約を受けません。

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申請書類です

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(一)『市の留学人員が来て深く創業する前の費用申請書を補助します』(1式の3部と電子文書);

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(2) "市の外国留学者の資格証明"コピー(ライセンス情報の共有を介して検索することができますが、原本、コピーを提供することはできません);

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(3)本市の戸籍証明書や「市の海外の人材の居住証明書」や「市の居住証明書」のコピーです;

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(4)企業の営業許可証のコピー(情報の共有を通じて検索することができます、原本、コピーを提供することができません);

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(五)市場監督部門が発行した企業の申請を提出する時当月の登録情報の照会票です;

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(6)事業計画書やフィージビリティスタディです。

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(7)科学研究プロジェクトまたは成果に関するその他の証明材料です。

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(八)特許、著作権証明書または知的財産権の承諾書です。

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(九)留学者の履歴書です。

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すべての材料は各区の人力部門、各留学人員の創業園で原本を検査してコピーの上で印鑑を押します。

方法/手順です
1

(一)出願人は、所定の書類を提出します。留学人員企業は本市、区の留学生創業園内の委託を受けた所轄の留学生創業園に申請を提出して、留学生創業園以外の企業は直接所轄の人力保障部門に申請を提出します。

2

(2)は、区の人的保障部門への直接の申請は、区の人的保障部門の第1審を行い、意見を審査した後、市外の専門局に報告します;依頼を受けた留学生創業園に申請を提出した場合は、留学生創業園が考察推薦意見を提出し、区人力保障部門の審査を経て市外専門局に報告します。

3

(3)外国の専門局は、プロジェクトのレビューを実施するための説明会を開催し、専門家のレビューの結果を発表するために、プロジェクトのレビューの専門家を組織します。

4

(四)専門家の審査の結論に基づいて、組織は、起業家支援リストを作成するための現地調査を実施し、市の財政部門の再審査の同意を報告した後、メディアを介して5営業日を公示します。状況や問題を反映して、外部の専門局は、調査と検証を実施し、調査の結論を発表するには、助成の条件を満たしていない場合は、申請者の資格を取得します。

5

(5)市の人材と社会保障部門と市の財政部門は共同で補助金の資金援助の通知を出します。

6

(六)創業資金は市の財政部門が市の許可を出した支出計画によって一度に市の人力保障局に下りて、市の人力保障局が国庫に基づいて集中して支払いを要求して資金の支出の手続きをします。

7

(七)市の外国の専門局と留学者の支援を受けて「市の留学者の創業の前の費用の資金の使用契約書」を締結して、1年以内に2回に分けて支援金を申請者の企業に割り当てます。最初の助成金が支給されてから6ヶ月後、区の人材部門が助成金の使用状況、企業及びプロジェクトの発展状況に対して中期検収と実地調査を行い、検収の結果を第二回の助成金支給の根拠とします。

注意事項です
1

2016年2月26日まで受け付けます

2

お役に立てますように

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