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商品名と商標の違いです

2018-04-01 19:12:29

商品名と商標の違いです

商品名と商標の違いは以下の通りです。
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1、商品名は大衆性があって、大衆の所有で、人々は使うことができます;商標には専用性、独占性があります。2、商品の一般名称は異なった種類の商品を区別するためで、商品の特定名称は同じ種類の商品を区別するためです(特定商品、特定物);商標も商品を区別するためのものですが、主に生産者と販売者を区別するためのものです。3、商品の一般名称は顕著性がなく、商標として登録することができません。商品の異なる生産者や販売者を区別できないだけでなく、本来公衆が使うべき呼称を特定の人が独占し、あるべきではない独占をもたらすからです。商品の特定の名称は『商標法』第11条の規定に違反しない限り、大部分は商標に登録することができて、例えば:21金維他、茅台酒、両面針歯磨き粉など、彼らは商品の特定の名称であると同時に、商品の登録商標です。

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4、商品の名称は自然に発生して、いかなる手続きを取り扱う必要はありません;5、登録商標は必ず申請の承認を経てから登録商標になります。商品名は一般的には法律で保護されませんが、有名な商品名だけが、不正競争防止法で保護されています。注意しなければならないのは、もし商標の所有者が商標に対して不当に使用して、保護が不当で、特に有名な商標は、可能性があります当該商標は次第に自然に転化して誰もが知っている商品の一般名称になって、商標は顕著性を失って、商標の所有者も喪失しました当該マークに対する独占独占権。例:アスピリン、ナイロンなども似たような経験をします。

商標と特許の違いは何ですか
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1.客体は異なっています:特許は技術内容を保護して、発明を含んで、新型と外観のデザインを使用します。商標は、商標そのもの、図形、文字、それらの組み合わせ、または立体商標を保護します。2.期間が異なります:特許の保護期間は限られていて、発明は20年、新型と外観の設計は10年で、期限が切れて更新することはできません。商標は10年間保護されていますが、期限が切れると更新できるので、10年ごとに更新すれば無期限で商標独占使用権を持つことができます。3.出願手順が異なります:特許は国家知識産権局の特許庁に出願し、予備審査(新規と外観)と実質審査(発明)を経て、最終的に特許権を付与します。商標は国家工商総局商標局に申請し、予備審査を経て、異議なしと公示されてから登録が承認されます。4.保護内容の相違:特許の保護は、この特許と同一または類似の製品を製造、使用、販売、販売および輸入することができません。商標保護は同類の商品の上で同じ商標を登録してはいけなくて、もし保護を受けるのは馳名商標で、他人はたとえ同類の商品でも馳名商標を表記することができません。

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商号と商標の関系は非常に密接で、よく一緒に同じ商品の上に現れます。商号は場合によっては商標の一部または同一内容になりますが、そうでない場合もあります。(1)商標は主に商品を区別するために使用され、商品の信用を代表して、必ずそれに依存する特定の商品と一緒に存在しなければなりません、商標権は知的財産権に属します;商号は主に企業のを区別するために使って、商の信用を代表していて、必ず商品の生産者あるいは経営者の相と存在して、商号の権は名称の権に属して、だから商号の権は人身あるいは身分ともっと緊密です。(2)商標は商標法の規定に従って登録して使用し、専用権を持ちます。その専用権は範囲内で有効で、そして法定の実効性があります;商号は『法』あるいは『企業登記理条例』によって登記して、同様に専用権を持ちます。その専用権は登録の工商行政理机関の管轄の地域範囲内で有効で、そして企業と共存して滅滅します。(3)我が国では、商標権は商標法で保護されています。商号権は民法通則の企業名権の保護方法に照らして保護されています。(4)登録商標を含む商号を付した商品を他国に販売する場合、販売者はその商標について他国に登録する必要はありますが、商号について再登録する必要はありません。

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